群馬大学教育学部附属小学校におけるインターネット利用に関する要綱

群馬大学教育学部附属小学校
情報教育研究委員会

(趣旨)
第1条 この要綱は、群馬大学教育学部附属小学校(以下「群大附小」という。)におけるインターネットの利用に関して、必要な事項を定めるものとする。

(インターネット利用の基本)
第2条 群大附小においてインターネットを利用するに当たっては、児童及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間(くすの木タイム)の推進等、教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。

(インターネットの主な利用形態)
第3条 インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
(1) 情報の発信
  群大附小の紹介や各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間(くすの木タイム)等の学習の成果を、群大附小のホームページや電子メールで発信する。
(2) 情報の受信
  群大附小のホームページに対する意見等を広く一般から受信するとともに、必要に応じて、電子メールを使用して特定された相手から意見等を受信する。
(3) 情報検索および収集
  ホームページ及び電子メールを使用して学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送信したり、回答を受信したりする。
(4) 教材作成
  ホームページ及び電子メールを使用して授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工して、教材づくりに活用する。ただし、その際には、著作権、肖像権、知的所有権等の権利に十分配慮する。
(5) 国内及び国際交流
  ホームページ及び電子メールを使用して、群大附小と交流のある日本の学校や海外の都市・学校等との通信を行う。

(ホームページ等による情報の発信)
第4条 インターネットを利用した群大附小の情報発信は、群大附小の公的名称を使用し、前橋市教育情報ネットワーク(MENET)のサーバーにおいて行うものとする。
2 群大附小のホームページにより情報の発信を行う場合、校長は、本要綱及びインターネット利用に関する校内取扱規程に基づいた適切な発信内容であることを事前に確認するものとする。
3 群大附小のホームページには、本要綱及びインターネット利用に関する校内取扱規程を掲載し、情報発信がこれらの規程に基づいたものであることをホームページに明記するものとする。
4 群大附小のホームページで発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページに明記するものとする。

(個人情報の発信とその範囲)
第5条 インターネットを利用した児童及び関係者の個人情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。
2 児童の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者の同意を得た上で、教師の指導のもとに発信するものとする。
3 群大附小のホームページで発信した個人情報について、保護者から訂正・削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。
4 インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 氏名
  原則として姓名は使わず、イニシャルとする。ただし、相手が特定されていて教育上必要があると認められる場合には、姓名を使うことも可とする。
(2) 意見・主張等
  児童の意見、主張等については、教育上の効果が認められる場合において発信することができる。
(3) 写真
  活動の様子を紹介する場合は、児童の顔と姓名が一致しないようにするなどして、個人を特定できないよう配慮する。ただし、電子メール等で相手が特定され、教育活動上必要と判断される場合には、個人を特定できる写真を発信することができる。
(4) 作品
  児童の作品については、教育活動の過程において作成、製作されたもの、各種研究発表会、展覧会等に応募して表彰されたり掲載されたりしたものについては、扱うことができる。
(5) 住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の個人情報
  これらは発信しないものとする。ただし、電子メール等で相手が特定される場合には、必要に応じて、年齢、趣味・特技等の自己紹介程度の個人情報を発信することができる。この場合においても、住所、電話番号、生年月日は発信しないものとする。

(教師による指導の徹底)
第6条 インターネットを利用する場合には、他人を誹謗・中傷しない、著作権、肖像権、知的所有権等の権利に配慮するなど、インターネット利用における基本的モラルやマナーについて十分指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童が正しく理解できるように努めるものとする。
2 児童がホームページ及び電子メールで発信するデータや情報は、必ず事前に教師の確認を経て、外部に発信するものとする。
3 インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底するとともに、ブラウザーソフトのセキュリティー機能等を利用して教育上有害な情報にアクセスできないよう努める。

(運用責任者)
第7条 校長は、適正なインターネットの利用を図り、児童の個人情報保護や、校内システムの管理及びセキュリティーの確保に努めるため、運用責任者を置くものとする。

(雑則)
第8条 本要綱に定めるもののほか、群大附小におけるインターネット利用に関して必要な事項は、別に定める。

付則
1 この要綱は、平成14年2月6日から施行する。
2 平成16年12月10日一部改正